1999年11月30日
修学旅行生が利用するホテル、旅館の耐震化対策事業の概要
京都市の観光を支える重要な施設であるとともに、災害時に重要な役割を担うホテル・旅館がさらに安心安全となるよう、修学旅行生が利用する災害時に一時滞在施設であるホテル、旅館を対象に、耐震診断・耐震改修計画作成・耐震改修に要する費用の一部を補助します。
【対象建築物】
主な要件
・本市の区域内の建築物で、昭和56年5月31日以前に着工された建築物
・ホテル、旅館で、階数3以上かつ延べ面積1,000m2以上5,000m2未満の建築物
・帰宅困難者の一時滞在施設で、修学旅行の受け入れについて、一定以上の実績(修学旅行の宿泊日が、平成26年度に10日以上又は、平成22年度から平成26年度の間で2カ年以上、修学旅行の宿泊日が10日以上)を有しているホテル・旅館
・建築基準法令に違反しておらず、確認済証及び検査済証の交付を受けたことが確認できる建築物
・速やかに耐震化のための措置を講じる予定の建築物(耐震診断)
・耐震診断の結果、安全性が低いと診断されたもの(耐震改修計画作成)
・耐震診断の結果、安全性が低いと診断され、地震に対して安全な構造となる耐震改修計画を既に作成した建築物(耐震改修)
【補助対象者】
次のすべてに該当すること。
・補助対象建築物において旅館業法の許可を受けて旅館業を営む者又は補助対象建築物の所有者
・中小企業基本法第2条第1項第3号に定める中小企業者である者
・補助事業を実施する者
【耐震診断の主な要件】
1 「耐震診断」は次の全てに該当する者が行うこと
・定められた講習会を修了し、建築士事務所に所属している建築士であること
・耐震診断の業務の実績を有する者であること
2 H18国土交通省告示第184号に基づく耐震診断を行うこと
3 耐震判定委員会による耐震診断の評価を取得すること
【補助金の額】
耐震診断に要する費用の3分の2
上限額200万円
【受付期間】
平成27年4月13日から平成27年12月28日
※申込みが多数の場合は、期間内でも募集を終了することがあります。
【申込手続】
耐震診断の事業の着手前に、必ず事前協議及び交付申請の手続を行ってください。
手続の前に事業に着手すると、補助の対象となりません。
【耐震改修計画作成の主な要件】
1 「耐震改修計画」は次の全てに該当する者が行うこと
・定められた講習会を修了し、建築士事務所に所属している建築士であること
・耐震改修計画作成の業務の実績を有する者であること
2 国指針に基づき地震に対して安全な構造となる耐震改修の計画であること
3 耐震判定委員会による耐震改修計画の評価を取得すること
【補助金の額】
耐震改修計画作成に要する費用の3分の2
上限額300万円
【受付期間】
平成27年4月13日から平成27年12月28日
※申込みが多数の場合は、期間内でも募集を終了することがあります。
【申込手続】
耐震改修計画作成の事業の着手前に、必ず事前協議及び交付申請の手続を行ってください。
手続の前に事業に着手すると、補助の対象となりません。
【耐震改修の主な要件】
・改修後に、国指針に基づき地震に対して安全な構造となるものであること
・改修後に、建築基準法をはじめとする各種法令に違反しないものであること
【補助金の額】
耐震改修に要する費用の23%
上限額2000万円
【受付期限】
平成27年4月13日から平成27年12月28日
※申込みが多数の場合、期間内でも募集を終了することがあります。
【申込手続】
耐震改修の事業の着手前に、必ず事前協議及び交付申請の手続を行ってください。
手続の前に事業に着手すると、補助の対象となりません。
本制度に関するお問い合わせ先
京都市 都市計画局建築指導部建築安全推進課 TEL:075-222-3657
耐震診断・耐震改修計画・耐震改修に関するご相談は、一般財団法人耐震総合研究所へお問い合わせください。
大阪オフィス TEL:06-6101-0111 FAX:06-6101-0222
更新日:
2016-03-12 15:39:34