耐震診断が義務化された建築物
耐震診断・耐震補強改修 一般財団法人耐震総合研究所
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耐震診断が義務化された建築物
要緊急安全確認大規模建築物の用途・規模一覧(義務付け対象は、旧耐震基準の建築物)
罰則規定
所管行政庁は、耐震診断が義務付けされている建築物の所有者に対して報告を行うことを命ずることができます。命令の内容については公表されます。その命令に従わない場合には、
100万円以下の罰金
の対象となります。
耐震診断結果の公表
公表方法
報告期間ごとに取りまとめて、インターネット等により公表
公表内容
・建築物の概要(名称、位置、用途等)
・耐震診断の結果
・耐震改修等の予定
補助制度
『法人税・所得税』
対象者
耐震診断を義務付けされた建築物で、平成27年3月31日までに所管行政庁に耐震診断の結果報告を行った者
(青色申告書を提出する法人等)
特例措置の期限等
耐震診断の結果報告を行った日より、5年を経過するまでに現行の耐震基準に適合した耐震改修工事を行うこと。
特例措置の内容
耐震改修により取得し、又は建築した建築物の部分について、その取得価額の25%の特別償却ができる。
取得価額とは、税法上一般的に当該取得に要した価格をいいます。(手数料等を含む改修工事費用)
『固定資産税』
対象者
耐震診断を義務付けされた建築物で、所管行政庁に耐震診断の結果報告を行った者
特例措置の期限等
平成26年4月1日から平成29年3月31日までの間に、国から補助を受けて現行耐震基準に適合した耐震改修工事を行うこと。
特例措置の内容
耐震改修工事が完了した年の翌年から、2年間分の固定資産税を税額の2分の1減額する。
ただし、耐震改修工事費の2.5%が限度
※詳しくは、所管行政庁の窓口にご確認ください。
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