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建築物の定期報告制度


建築物の所有者・管理者・占有者は、その建築物の敷地、構造及び建築設備を常時適法な状態に維持するよう努めなければなりません。特に多数の人が利用するような用途及び規模の建築物等は、事故が発生すると大事故に発展する恐れがあることから、より一層の安全性を確保する必要があります。

 このため、特定行政庁は一定の建築物、昇降機及び換気・排煙設備等の建設設備を指定し、専門技術を有する資格者に調査・検査をさせ、その結果を特定行政庁へ報告することを義務付けています。(建築基準法第12条第1項及び第3項)

※定期報告をしなかったり、虚偽の報告を行った場合、罰則の対象となります。

(建築基準法第101条第1項第2号 百万円以下の罰金)


廊下、階段、バルコニー等に物を置いたり、防火シャッターの下や防火戸のまわりに物を置いたりすると、火災が発生した時に、防火戸などが閉まらなかったりすると、火災の被害を大きくする原因となりますので、日頃から注意・点検を行いましょう。
 外壁は年数が経過すると劣化し、ひび割れや外壁材に浮きが発生します。そのまま放置すると外壁が落下し、事故が発生する場合があります。定期的に点検、診断を行い、異常があった場合は、早急に補修・改修を行いましょう。



※赤外線カメラによる外壁調査が可能になりました

 昇降機等の維持保全を怠ると、閉じ込められるなどの事故が発生する場合があります。日頃から点検と定期検査を実施しましょう。

検査を受けた昇降機等には『昇降機等定期検査報告マーク』が配布されるので、昇降機等に掲示しましょう。


 
 建築基準法施行令の改正により平成21年9月28日以降に新設するエレベーターには、戸開走行保護装置、地震時管制運転装置の設置が義務付けられました。
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