要緊急安全確認大規模建築物の用途・規模一覧(義務付け対象は、旧耐震基準の建築物)
※耐震診断結果の報告期限 平成27年12月31日
用 途 |
対象建築物の要件 |
ホテル、旅館 |
階数3階以上かつ5,000m2以上 |
百貨店、マーケットその他物品販売業を営む店舗 |
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病院、診療所 |
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集会場、公会堂 |
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ボーリング場、スケート場、水泳場その他これらに類する運動施設 |
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博物館、美術館、図書館 |
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劇場、観覧場、映画館、演芸場 |
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展示場 |
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遊技場 |
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公衆浴場 |
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飲食店、キャバレー、料理店、ナイトクラブ、ダンスホールその他これに類するもの |
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理髪店、質屋、貸衣装屋、銀行その他これらに類するサービス業を営む店舗 |
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保健所、税務署その他これらに類する公益上必要な建築物 |
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車両の停車場又は船舶若しくは航空機の発着場を告ャする建築物で旅客の乗降又は待合の用に供するもの |
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自動車車庫その他の自動車又は自転車の停留又は駐車のための施設 |
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老人ホーム、老人短期入所施設、福祉ホームその他これらに類するもの |
階数2階以上かつ5,000m2以上 |
老人福祉センター、児童厚生施設、身体障害者福祉センター、その他これらに類するもの |
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小学校、中学校、中等教育学校の前期課程若しくは特別支援学校 |
階数2階以上かつ3,000m2以上 |
幼稚園、保育所 |
階数2階以上かつ1,500m2以上 |
体育館(一般公共の用に供されるもの) |
階数1階以上かつ5,000m2以上 |
危険物の貯蔵場又は処理場の用途に供する建築物 |
5,000m2以上かつ敷地境界線から一定距離以内に存する建築物 |
※上記の他、マンションを含む住宅、小規模建築物についても所管行政庁の指導・助言対象となりました。
罰則規定
所管行政庁は、耐震診断が義務付けされている建築物の所有者に対して報告を行うことを命ずることができます。命令の内容については公表されます。その命令に従わない場合には、100万円以下の罰金の対象となります。
耐震診断結果の公表
〈公表方法〉
報告期間ごとに取りまとめて、インターネット等により公表
〈公表内容〉
・建築物の概要(名称、位置、用途等)
・耐震診断の結果
・耐震改修等の予定
補助制度
建築物の区分 |
対象行為 | 建築物の所在地の地方公共団体(市町村及び都道府県)による 当該建築物への補助制度の整備状況 | |
整備されていない場合 | 整備されている場合 | ||
不特定多数の者が利用 する大規模建築物等 |
耐震診断
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国(支援室)が窓口となり、 直接的に補助を実施
○耐震診断、補強設計 国1/3 ○耐震改修 国11.5% |
地方公共団体が窓口となり、国の補助と地方公共団体の補助を併せて実施 (注)補助率については、地方公共団体の窓口にご確認ください。
○耐震診断、補強設計 最大で、国1/2 地方1/2 ○耐震改修 ・不特定多数の者が利用する 大規模建築物等 最大で、国1/3 地方1/3 ・避難路沿道建築物、防災拠点 建築物 最大で、国2/5 地方2/5 |
補強設計
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耐震改修
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・都道府県または市町村 が指定する避難路沿道 建築物 ・都道府県が指定する 防災拠点建築物 |
耐震診断
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(国からの直接補助は ありません) | |
補強設計
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耐震改修
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※地方公共団体(市区町村及び都道府県)に対し、補助制度の有無や要件を必ず事前にお問い合わせください。
耐震診断義務付け建築物の税制措置
『法人税・所得税』
対象者
耐震診断を義務付けされた建築物で、平成27年3月31日までに所管行政庁に耐震診断の結果報告を行った者
(青色申告書を提出する法人等)
特例措置の期限等
耐震診断の結果報告を行った日より、5年を経過するまでに現行の耐震基準に適合した耐震改修工事を行うこと。
特例措置の内容
耐震改修により取得し、又は建築した建築物の部分について、その取得価額の25%の特別償却ができる。
取得価額とは、税法上一般的に当該取得に要した価格をいいます。(手数料等を含む改修工事費用)
『固定資産税』
対象者
耐震診断を義務付けされた建築物で、所管行政庁に耐震診断の結果報告を行った者
特例措置の期限等
平成26年4月1日から平成29年3月31日までの間に、国から補助を受けて現行耐震基準に適合した耐震改修工事を行うこと。
特例措置の内容
耐震改修工事が完了した年の翌年から、2年間分の固定資産税を税額の2分の1減額する。
ただし、耐震改修工事費の2.5%が限度
※詳しくは、所管行政庁の窓口にご確認ください。