2017年7月28日
建築物の維持管理は所有者の義務!
建築基準法では、建築物の所有者、管理者又は占有者は、その建築物(遊戯施設などの工作物を含む)の敷地、構造及び建築設備を常時適法な状態に維持するように努めなければならないとされています。(建築基準法第8条第1項)
つまり、建築物を適切に維持管理することは、所有者・管理者に課せられた『義務』となっているのです。
また、一定規模以上のマンション・商業ビル・ホテルなどの不特定多数の人が利用する特殊建築物等の所有者は、適切な維持管理の『義務』に加え、法令の定めにより建築物の敷地、構造、建築設備について『定期』に1級建築士等の有資格者にその状況を調査させて、その結果を特定行政庁に報告(定期報告制度)しなければなりません。
定期報告制度の罰則
建築基準法 第101条
次の各号のいずれかに該当する者は、100万円以下の罰金に処する。
二 第12条第1項又は第3項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
※建築基準法の一部を抜粋
建築物の外壁等の落下事故が多く発生しています!
平成25年に大阪で建築物の外壁が落下、平成27年に北海道でビルの壁面に設置されていた看板が落下し、通行人が負傷する重大な事故が発生しました。
また、東日本大震災では、建物の外に避難する人の近くに、地震の揺れで建物の外壁が落下してきたとの報告もあります。
外壁は、年数が経過すると劣化し、ひび割れや浮き、腐食が発生し、そのまま放置すると外壁が落下し、思わぬ事故が発生する可能性があり、社会的な責任を問われることになります。
外壁のモルタルやタイル等の仕上げ材に、ひび割れや浮きがある場合は、耐震総合研究所にご相談ください。
更新日:
2017-07-28