1999年11月30日
【非木造住宅耐震診断助成】
昭和56年5月31日以前に着工された木造以外の一戸建て住宅や共同住宅などの耐震診断を行う場合、名古屋市がその費用の一部を補助します。
診断(契約)前に申請手続きが必要となります。まずは、耐震化支援室支援係までご相談ください。(事前相談書、建築年が確認できる書類、案内図を用意できる場合は持参してください。)
※申請の受付:平成27年4月1日から平成27年12月末日まで
補助対象建物
昭和56年5月31日以前に着工された非木造の住宅(一戸建て、長屋、共同住宅)
住宅以外の用途が延べ面積の2分の1未満であること
補助内容
1.一戸建て住宅の場合
耐震診断費用の3分の2(上限89,000円)
2.長屋、共同住宅の場合
次のいずれかのうち一番低い額を補助します。
・耐震診断費用の3分の2
・述べ面積による診断費用(下記の表より算定)の3分の2
・一住戸あたり50,000円
延べ面積による診断費用
延べ面積のうち 1平方メートルあたりの診断費用
1,000平方メートル以内の部分 2,060円
1,000平方メートル超から2,000平方メートル以内の部分 1,540円
2,000平方メートル超の部分 1,030円
※耐震診断実施(契約)前に申請が必要となります。
主な手続きの流れ
1.事前相談(事前相談書の提出)
以下の書類の提出等をします。
(1)事前相談書
(2)建築年が確認できる書類(次のアからウのうちいずれか)
ア.確認通知書(表紙)写し
イ.固定資産税・都市計画税課税明細書(家屋)の写し
ウ.建物の登記事項証明書
(3)案内図
2.補助金交付申請
※申請の際、貸家や賃貸マンションの場合は借家人の同意書、分譲マンションの場合は管理組合の
管理規約、議決書(議事録)写し等の提出が必要です。
3.補助金交付決定
4.申請者から建築士へ依頼(契約)
5.着手届の提出
・交付決定日から30日以内に提出
6.耐震診断
・(一財)日本建築防災協会の各構造別の耐震診断基準・同解説および改修設計指針などに基づく
耐震診断
7.完了実績報告書の提出
・2月末締切
8.補助金受取
【非木造住宅耐震改修助成】
昭和56年5月31日以前に着工された木造以外の住宅(一戸建て、長屋、共同住宅)について、耐震診断の結果、「安全な構造でない」と判定された建物の耐震改修工事を行う場合に、名古屋市が耐震改修設計及び改修工事費の一部を補助するものです。
補助対象建物
昭和56年5月31日以前着工の非木造の住宅(一戸建て、長屋、共同住宅)で耐震診断の結果、「安全な構造でない」と判定されたもの
住宅以外の用途が延べ面積の2分の1未満であること
「耐震改修促進法」に基づく耐震改修の計画の認定(一戸建て、長屋は評定)を受けて、耐震改修設計・工事を実施するもの
補助内容
1.耐震改修設計
・実際の耐震改修設計費用の3分の2
2.耐震改修工事
(1)一戸建て住宅
耐震改修工事費用(延べ面積による上限1平方メートルあたり33,500円を上限)の約15%、かつ、一住戸あたり60万円を限度
(2)長屋及び共同住宅(マンションを除く)
耐震改修工事費用(延べ面積による上限1平方メートルあたり33,500円を上限)の約15%、かつ、一住戸あたり30万円を限度
(3)マンション
耐震改修工事費用(延べ面積による上限1平方メートルあたり48,700円を上限)の約15%、かつ、一住戸あたり50万円を限度
※マンション:3階以上かつ延べ面積1,000平方メートル以上、敷地面積が概ね500平方メートル以上、耐火又は準耐火建築物
主な手続きの流れ
※耐震改修設計、改修工事それぞれに申請書を提出。設計・工事業者との契約は交付決定後に。
1.事業計画書の提出
2.適用通知
3.補助金交付申請
・耐震改修設計費の補助申請は11月末までに
4.補助金交付決定
・交付決定日から30日以内に着手届を提出
5.設計・工事業者と契約
6着手届の提出
7.耐震改修設計・工事
・耐震改修促進法に基づく耐震改修の計画の認定等を受けたもの
8.完了
9.完了実績報告書の提出
・2月末までに
10.補助金受取
※制度の延長などに関する最新の情報は、名古屋市にご確認下さい。
名古屋市ホームページ
http://www.city.nagoya.jp/
更新日:
2016-03-12 15:40:11