耐震診断・耐震補強改修 一般財団法人耐震総合研究所耐震診断・耐震補強改修 一般財団法人耐震総合研究所耐震診断・耐震補強改修 一般財団法人耐震総合研究所

栃木県の耐震推進計画について

1999年11月30日
栃木県は、平成19年1月に「栃木県建築物耐震改修促進計画」を策定し、地震による建築物の倒壊等の被害から県民の生命、身体及び財産を保護するため、建築物の耐震化を推進しています。
 この中で、住宅や防災上重要な建築物について、耐震化に関する具体的な達成目標を掲げ事業推進を図っています。

『計画期間及び対象建築物』



・計画期間 平成19年1月〜平成28年3月
・対象建築物 住宅、特定建築物、県有建築物

『民間住宅の耐震診断・耐震改修に対する助成事業』

住宅の耐震化を促進するため、県と市町は協力し費用の一部を助成(国の補助金含む)しています。

(1) 耐震診断等助成事業(対象:全市町)


実際に建物の構造がどのようになっているか、また、どれだけ地震に耐えられるかを調査し、耐震性が不足すると診断された場合は、補強方法を策定します。

(助成概要)
耐震診断 :補助上限 2万円 (耐震診断費の3分の2以内)
  └─実際の調査をもとに、耐震性の有無を診断します

補強計画策定:補助上限 8万円 (補強計画策定費の3分の2以内)
  └─耐震診断結果から、補強計画を策定します

(2) 耐震改修助成事業(対象:全市町)


補強計画に基づき、耐震補強工事を行います。
(助成概要)
耐震補強工事:補助上限  80万円 (耐震補強工事費の2分の1以内)
  └─補強計画に基づいて、実際に行う改修工事です

※補助限度額については、栃木県のモデルケースであり、市・町により異なります。詳しくは、お住まいの市・町にご確認ください。

一定の耐震改修工事を実施した住宅には、優遇措置(固定資産税の減額等)が用意されています。

◆固定資産税の減額



(1)工事時期の実施と優遇期間
   平成25年から27年に工事を行った場合:1年間

(2)対象住宅
   昭和57年1月1日以前から所在する住宅(1戸あたり120平方メートル相当分まで)

(3)対象工事
   現行の耐震基準に適合する耐震補強工事で耐震補強の工事費が50万円以上のもの

(4)手続き
   耐震補強工事完了3カ月以内に、市町へ証明書等の必要書類を添付して申告して下さい。

(5)その他
   所得税の控除が受けられる場合もあります。


栃木県/耐震化の推進についてのサイトより抜粋

http://www.pref.tochigi.lg.jp/h10/taisinka.html




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更新日: 2015-09-16 14:29:42