和歌山県 耐震改修に係る各補助制度について | 耐震診断・耐震補強改修 一般財団法人耐震総合研究所

和歌山県 耐震改修に係る各補助制度について

1999年11月30日
[[[和歌山県住宅耐震化促進事業]]]

[[[■耐震診断]]]
・木造住宅の場合
<対象>昭和56年5月以前に着工した木造住宅
<費用>無料(44,000円が無料)

・非木造住宅
<対象>昭和56年5月以前に着工した非木造住宅
<補助額>耐震診断に要する費用の2/3を補助
(※ただし8万9千円を上限)


[[[■補強設計(現地建替設計を含む)]]]
<対象>
耐震診断の結果、木造住宅で評点が1.0未満、非木造住宅で評点が0.6未満の住宅
<補助額>
補強設計(現地建替設計を含む)に要する費用の2/3を補助
(※ただし13万2千円を上限)


[[[■耐震改修]]]
<対象>
・木造住宅の場合
耐震診断の結果、評点1.0未満の住宅で耐震補強後、評点1.0以上となる住宅
※建築時期の条件等により、耐震補強後0.7以上1.0以下になる住宅へも補助があります。

・非木造住宅の場合
耐震診断の結果、評点0.6未満の住宅で耐震補強後、評点0.6以上になる住宅

<補助額>
1、2の合計額
1 耐震改修工事費の2/3を補助(最大60万円)
2 国の上乗せ補助(耐震改修工事費の11.5%と最大15万4千円を合わせて限度額56万5千円)
※現地建替の場合は、耐震改修工事費を耐震改修に要する費用の相当分とします。


[[[★住宅の耐震改修による減税制度]]]

・所得税
改修時期 平成26年4月〜平成29年12月
控除期間 1年(工事を行った年分のみ適用)
控除率  10%(最高25万円)
<適用要件>
1 昭和56年5月31日以前に建築された自己が居住するための住宅
2 耐震改修後、構造評点が1.0以上になる住宅
3 市町村長が発行する「住宅耐震改修証明書」等を添付して確定申告を行うこと
4 適用期限:平成29年12月
※住宅ローン減税制度との併用可

・固定資産税
対象 当該家屋に係る固定資産税額(120?相当分まで)
改修を行う期間     期間     控除額
平成18年〜平成21年  3年間   1/2を控除
平成22年〜平成24年  2年間   1/2を控除
平成25年〜平成27年  1年間   1/2を控除
<適用要件>
1 昭和57年1月1日以前から所在する住宅
2 耐震改修後、構造評点が1.0以上になる住宅
3 耐震改修費用が1戸あたり50万円超(平成25年3月31日までに契約した工事については30万円以上)であること
4 改修工事完了後、3ヶ月以内に物件所在の市区町村に証明書等の必要書類を添付して申告すること
5 適用期間:平成27年12月31日


詳しくは、和歌山県 県土整備部都市住宅局建築住宅課にお問い合わせください。

更新日: 2015-09-16 14:31:14