[[[●融資対象]]](耐震診断を義務化された所有する中小企業部分のみを抜粋)
・改正耐震改修促進法に基づき耐震診断が義務化された大規模建築物を所有する中小企業者
(※観光施設の場合、大企業も対象となります。)
平成25年5月に耐震改修促進法が改正され、面積・階数・用途などの一定の要件を満たす大規模建築物については、耐震診断を行い、その診断結果を平成27年12月末までに報告することが義務化されました。
大規模建築物を所有する中小企業者の耐震診断に必要な資金(診断費用)が、本メニューの融資対象となります。
なお、耐震診断を義務化された施設が観光施設(ホテル・旅館)の場合は、大企業においてもご利用いただけます。
耐震診断費用に対する支援については、融資のほか、国や市町村による補助(助成)制度もありますので、詳しくは各市町村(建設関係部署)、道建設部建築指導課、または各(総合)振興局建設指導課にご相談ください。
[[[●融資条件]]]
・資金使途 運転資金(保証付き道制度融資の借換えに要する資金を含む)
・融資金額 1億円以内
(耐震診断費用から国や市町村から受領する補助金額を控除した額)
・融資期間 10年以内(うち措置3年以内)
・融資利率 【固定金利】 【変動金利】
5年以内・・・年1.3% 年1.3%
10年以内・・・年1.5% ※年2回金利が変動します。
(融資期間が3年を超える申し込みを行う
際に選択可能)
・担保及び償還方法 取扱金融機関の定めるところによります。
・信用保証 北海道信用保証協会の保証が必要となります。
(ただし、大企業の場合は信用保証を付さない)
[[[●融資取扱期間]]]
・平成27年12月31日まで
[[[●融資申込み]]]
・必要な書類
※決算書又は確定申告書2期分
登記簿謄本(登記事項証明書)
耐震診断費用の見積書
国や市町村から受領する補助金の交付申請書(または交付決定書)
※2期分の決算等を終えていない場合は、提出可能な決算書等及び直近の試算表
詳しくは、北海道庁ホームページをご覧ください。
http://www.pref.hokkaido.lg.jp/
更新日:
2015-09-16 14:25:26